ヘルパーステーションぐるぐる
事業:居宅介護事業、同行援護、重度訪問介護事業、移動支援事業
ヘルパーステーションぐるぐるの体制
9:00~17:00 事業所開設時間
管理者 1名
サービス提供責任者 1名
※居宅介護の性質上、事業所開設時間外のサービスについても可能な限り皆様のニーズに合わせるよう取り組んでいきます。
まずは気軽にご相談ください。
居宅介護事業について
障がい者等につき、居住する住宅(以降:居宅とする)において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事並びに、生活等に関する相談や、助言や、その他の生活全般にわたる援助を行います。
対象者
障害支援区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
① 区分2以上に該当していること。
② 障害支援区分の認定調査項目のうち、それぞれ(ア)から(オ)までに掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること。
(ア) 「歩行」 「全面的な支援が必要」
(イ) 「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(ウ) 「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(エ) 「排尿」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
(オ) 「排便」 「部分的な支援が必要」又は「全面的な支援が必要」
同行援護事業について
移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。
対象者
- 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方
ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
サービスの内容
- 外出時における移動時や外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含みます。)
- 外出時における移動時や外出先において必要な移動の援護
- 外出時における排泄・食事等の介護のほか外出する際に必要となる援助
利用料
- 18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
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